簡易専用水道は、年1回の清掃が法律で決まっています。
水道法により、有効容量10立方メートルを超える受水槽を持つ施設は、1年以内ごとに1回、水槽の清掃と登録検査機関による検査が必要です。
やっていないと、立入のときに指摘されます。清掃の記録は残しておく必要があります。
やること
- 断水の段取り 別系統への切り替え、または夜間作業
- 水を抜いて、内部の沈殿物を除去
- 内壁・天井・底部の洗浄と消毒
- ボールタップ、オーバーフロー管、防虫網、マンホールの点検
- 満水後、残留塩素と水質の確認
- 報告書の提出
点検で見るところ
マンホールの施錠
開いたままだと、異物や小動物が入ります。いちばん多い指摘です。
防虫網の破れ
通気口から虫が入ります。網は消耗品なので、破れていればその場で交換します。
オーバーフロー管の開口
排水口と直結していると、逆流の経路になります。間に空間が要ります。
内壁の錆と塗膜の剥がれ
ここが甘いと、清掃しても翌月には汚れます。剥がれが進んでいれば、塗り直しか更新をお勧めします。
断水の時間をどう短くするか
施設が止まる時間は、いちばん気にされるところです。
夜間作業、別系統への切り替え、高置水槽と受水槽を日を分けて行う——建物の造りに合わせて組みます。何時間止まるかを、先にお伝えします。
あわせてご覧ください
- 浴槽循環配管の洗浄・レジオネラ対策……浴場を持つ施設はこちら
- ろ過装置のろ材交換
ホテル・温浴施設・介護施設・ジム。沖縄本島全域、離島も伺います。
報告書まで含めて引き受けます。まずお電話ください。 080-6499-6534