受水槽・高置水槽の清掃

簡易専用水道は、年1回の清掃が法律で決まっています。

水道法により、有効容量10立方メートルを超える受水槽を持つ施設は、1年以内ごとに1回、水槽の清掃と登録検査機関による検査が必要です。

やっていないと、立入のときに指摘されます。清掃の記録は残しておく必要があります。

やること

  1. 断水の段取り 別系統への切り替え、または夜間作業
  2. 水を抜いて、内部の沈殿物を除去
  3. 内壁・天井・底部の洗浄と消毒
  4. ボールタップ、オーバーフロー管、防虫網、マンホールの点検
  5. 満水後、残留塩素と水質の確認
  6. 報告書の提出

点検で見るところ

マンホールの施錠

開いたままだと、異物や小動物が入ります。いちばん多い指摘です。

防虫網の破れ

通気口から虫が入ります。網は消耗品なので、破れていればその場で交換します。

オーバーフロー管の開口

排水口と直結していると、逆流の経路になります。間に空間が要ります。

内壁の錆と塗膜の剥がれ

ここが甘いと、清掃しても翌月には汚れます。剥がれが進んでいれば、塗り直しか更新をお勧めします。

断水の時間をどう短くするか

施設が止まる時間は、いちばん気にされるところです。
夜間作業、別系統への切り替え、高置水槽と受水槽を日を分けて行う——建物の造りに合わせて組みます。何時間止まるかを、先にお伝えします。

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